※市街化調整区域の物件のため用途等の規制があり。建築当時は診療所として建築許可をとっている為、購入後の利用用途としても診療所としての利用(事前に四日市市市役所開発課との協議要す)都市計画法42条申請が必要です※景観法の規制及び建物建築時、開発行為の際には四日市市立地適正化計画に係る届出を要します(居住誘導区域外、都市機能誘導区域外となります)公営水道、個別浄化槽、プロパンガス、駐車場13台有(他駐車スペース有)、建基法第22条指定、道路斜線制限、隣地斜線制限、日影制限、外壁後退無、近鉄湯の山線「桜」駅徒歩約8分 |